オークション規約
TAA

会 員 規 約

第一章 総 則

株式会社トヨタユーゼックが主催するトヨタ・オート・オークション(略称 TAA)のTAA会員規約は、古物営業法に基づき、監督官庁の指導によりオークションの参加者資格・運営・および遵守義務等を決めたものです。

第1条(目的)
当規約は、TAAにおいて出品会員、落札会員、事務局すべての立場からオークションを通じた中古車取引が円滑に、且つ公平に進められることを目的として定めるものです。

第2条(主催者)
1.「TAA」の主催者、事務局は、株式会社トヨタユーゼックが担当します。
2.市場主は事務局が担当します。

第3条(オークションの方法)   
TAAのオークション方法は以下の通りとします。なお、各オークション方法は、内容変更または停止する場合があります。
1.現車はオークション会場にあるが、画像映写のみでセリを行う「現車あり画像オークション」
2.現車は開催以外のTAA会場にあり、画像映写のみでセリを行う会場ネットワーク型「画像オークション」
3.オークション会場へ行かずTAAホームページ(T-web)よりセリに参加できる「T-webインターネットオークション」。これには固有規約(T-web利用規約)があり、当規約と併せて運用します。
4.オークション会場間を電信と映像で結ぶ、会場連結型「ネットワークオークション」
5.オークション会場間を電信と映像で結ぶ、ネットワーク型の購買専門オークション。これには固有規約(TAA沖縄会員規約)があり、当規約と併せて運用します。
6.トヨタパソコンオークション会員によるトヨタパソコン端末、またはT-NEO端末からオークション会場へ直接的にセリに参加できる「トヨタパソコンオークション」やオークション会場に現車を搬入しない在宅出品の純粋画像オークション(オークビジョン)があります。 これには固有規約(トヨタパソコンオークション会員規約・T-NEO会員規約・T-web利用規約)があり、当規約と併せて運用します。
7.株式会社トヨタユーゼックと株式会社オークネットとの業務提携により株式会社オークネット社のAUCNEO端末およびAUCNEOステーションからTAAのオークション会場に直接セリに参加できる「コラボネットオークション」。 沖縄県所在の会員は、当規約に加えてTAA沖縄会員規約と併せて運用します。
8.株式会社トヨタユーゼックと業務提携している株式会社オークネットが株式会社JUーコーポレーションにOEM供給しているJUバージョン端末からTAAのオークション会場に直接参加できる「ライブオークション」。沖縄県所在の会員は、当規約に加えてTAA沖縄会員規約と併せて運用します。
9.株式会社トヨタユーゼックと業務提携している株式会社シーエーエーが100%出資する株式会社シグマネットワークスにて運営するホームページ(現車会場.NET)からTAAのオークション会場に直接参加できる「現車会場.NETインターネットオークション」。
10.現車はオークション会場にあるが、開催日以外にT-web上にて掲載、落札を行う「TAAワンプライスサービス」。これには固有規約(TAAワンプライス規約)があり、当規約と併せて運用します。

第4条(開催地と名称)
1.TAAの開催地は、北海道、東北、関東、横浜、中部、近畿、広島、九州、南九州、沖縄です。
2.北海道、東北、関東、横浜、中部、近畿、広島、九州、南九州、沖縄で開催されるTAAは、それぞれTAA北海道、TAA東北、TAA関東、TAA横浜、TAA中部、TAA近畿、TAA広島、TAA九州、TAA南九州、TAA沖縄と称します。
3.新たにオークション会場が追加された場合は、その都度通知いたします。

第5条(開催日)
1.TAA東北、TAA関東、TAA中部は、原則として毎週木曜日に開催されます。
2.TAA北海道、TAA近畿、TAA広島、TAA九州、TAA南九州は、原則として毎週火曜日に開催されます。
3.TAA横浜は、原則として毎週土曜日に開催されます。
4.TAA沖縄は、原則として毎週火曜日、木曜日に開催されます。
5.運営の都合上、臨時に開催日を変更することがあります。

第6条(開催時間)   
1.TAA北海道、TAA東北、TAA関東、TAA横浜、TAA中部、TAA近畿、TAA広島、TAA九州、TAA南九州は、原則として10時開始からオークション終了まで。
2.TAA沖縄は、原則として10時開始からオークション終了まで。
3.ネットワークAAは、接続会場のセリ開始時間からオークション終了まで。
4.開催時間は、事務局の都合により変更することがあります。

第7条(権利の帰属)
1.TAAで使用および表示している商標、サービスマークおよびロゴマーク等(TAA事務局が第三者の使用許諾を得て掲載しているものを含む)は、著作権法、各種条約およびその他の法令により著作権、商標権等の知的財産権として保護されています。
2.事務局がオークション運営に伴い作成、開示、提供する車両情報およびその他のオークション情報は、TAA会員から提供されたものであっても、その知的財産権、使用権、その他一切の権利は、TAA事務局に帰属するものとします。
3.会員は、自らまたは第三者を介して、いかなる形式または手段においても、TAAで提供される車両情報およびその他のオークション情報を転用してはなりません(ただし、事務局の書面による事前の許可がある場合はこの限りではありません)。

第8条(TAA出品申込書の記入)
出品車の必要項目の記入は、出品店がTAA出品申込書にて行うこととします。

第9条(規約の改定)
TAA事務局が規約改定を必要と判断した場合は、随時改定できることとします。その改定の内容は、その都度会員に告知します。

第10条(紛争の合意)
TAA会員とTAA事務局の間に、この規約の解釈の相違で紛争が生じた場合は、TAA所管轄の裁判所に調停を依頼するものとします。双方ともその裁定には合意するものとします。

第11条(事務局免責)
事務局は、以下の各号の一に該当する事由により会員が被った損害については、その賠償責任を負わないものとします。
1.事務局および業務提携先のホストコンピューター、およびこれに付随するすべてのハードウエア、およびソフトウエアの故障等の原因により発生する損害。
2.通信回線のトラブルや不良ノイズ等による送信データの変化、または消滅による損害。
3.その他本システム、または指定機器に起因する事故による損害。
4.会員の操作ミス等と想定される原因により発生する損害。
5.天変地異、雷、火災、異常電流等、その他不可抗力に起因する損害や通常の機能およびサービスを提供することができない場合に発生する損害。
6.出品車が場内で機関・走行装置・その他等に不測の故障、破損等が発生した場合の損害。
7.複数チャンネル開催におけるセリ参加時間が重複した場合に発生する損害。
8.コラボネットオークションおよびライブオークションでは、上記の1から7に加えて衛星通信、電話回線および当社と業務提携先のシステムの障害により正常なセリが行われない場合またはセリ参加接続を取りやめた場合に発生する損害。

第12条(運営設備の事故発生)
セリ運営用コンピューター等の不測の事故発生により継続セリ運営することができないときには、事務局の裁定に従っていただきます。

第13条(時間表示)
TAA会員規約の時間表示は24時間表示とします。

第14条(TAA規約での営業日)
1.支払いおよび決済に関する条項での営業日とは、金融機関の営業日です。
2.支払いおよび決済以外条項での営業日とは、事務局営業日です。
3.営業日を表示していない場合の日数カウントは、カレンダー上になります。

第15条(会場基準)
会員は、当規約のほか各会場で定める運営上の細則に従わなくてはなりません。

第16条(振込み手数料負担)
振込み手数料は、送金側の負担とします。

第二章 会 員

第1条(会員の資格)
TAA会員の資格は古物許可証(自動車)を所有し、所定の手続きを経て事務局の会員資格審査に合格して会員として承認された人、または法人で、当該規約を遵守することを約し、且つ、オークション会場内で他の会員、または事務局に迷惑を掛けるような行動やTAA会員として相応しくないと認められるような行動等を為さない人、または法人に与えられるものとします。

第2条(入会)
1.TAAに新たに入会を希望する人、または法人は、ポス会員入会申込書において、本規約を承認のうえ、連帯保証人の手続きを含む所定の書類(ポス会員入会申込書、古物許可証のコピー、印鑑証明書、登記簿謄本、展示場の写真、連帯保証書等)をもれなく記入後、入会申込をし、審査のうえ入会を承認され、入会金の支払いが完了し、今後TAAオークションによる商取引に係わる一切の責任を負うことを連帯保証人共々誓約した人、または法人が入会することができます。
2.事務局から入会の条件として信販会社からの融資枠設定を依頼された人は、所定の書類(トヨタ・オート・オークションビジネスクレジット申込書、古物許可証のコピー、印鑑証明書、登記簿謄本、展示場の写真、連帯保証書等)をもれなく記入後、TAA事務局に提出のうえ、連帯保証人の手続きを含む信販会社の審査に合格後、入会金の支払いが完了し、今後TAAオークションによる商取引に係わる一切の責任を負うことを連帯保証人共々誓約した人、または法人が入会することができます。

第3条(入会金)   
1.入会金として3万円を入会に際し納入しなければなりません。
2.入会金は退会する場合は返却されません。

第4条(保証金)   
1.会員登録に伴い、会員はTAAに対し負担する一切の債務を担保するため、TAAが別途定めるところに従い、保証金を預託するものとします。
2.保証金は無利息とします。
3.会員は、保証金をもって、TAAに対して負担する債務との相殺をすることはできません。
4.保証金は、退会時に会員がTAAに対して負担する債務と相殺し、なお残額がある場合について、会員カード(ポスカード)および保証金預り証の返還と引き換えに、その残額を会員に返還するものとします。

第5条(会員カード)   
1.会員になった人には、会員を証するTAA会員カードを貸与いたします。
2.オークション会場への入場は、会員カードならびに、別途発行のIDカードの携行がない場合お断りすることがあります。
3.会員カードの使用は、本人、または同一法人内の従業員に限ります。第三者への貸与、譲渡、担保の提供および預託のほか、会員カードの占有を第三者に移転することは一切認められません。
4.会員カードの紛失等が発生した場合は直ちに事務局に届けてください。事務局は失効の手続きを行いますが、この間に発生した損害については紛失した会員に負っていただきます。また、カード再発行の費用として、5千円を頂戴いたします。

第6条(会員カードの利用範囲)    
会員カードで参加できるオークションは、TAA北海道会場、TAA東北会場、TAA関東会場、TAA横浜会場、TAA中部会場、TAA近畿会場、TAA広島会場、TAA九州会場、TAA南九州会場、TAA沖縄会場です。

第7条(仮会員カード)   
1.原則として仮会員カードは発行いたしません。ただし、事務局の判断により仮会員カードを発行する場合があります。その場合、仮会員カードを貸与するのは、会場に来場したTAA会員のみとし、身分証明書のコピーと所定の申請書の提出により発行できます。管理責任等は第二章第4条に準じます。
2.仮会員カードの貸出しは、開催当日のセリ終了時までとし、退場時に返却していただきます。
3.仮会員カードの未返却、その他の悪用が判明した場合、事務局判断により強制退会および入場をお断りすることがあります。

第8条(有効期限)   
1.会員としての有効期限は原則として1年です。
2.双方の申し出がない限り、自動継続により有効期限を延長することができます。

第9条(登録内容の変更届出)   
1.会員は社名、住所、電話番号、取引銀行等、事務局への届出内容に変更が生じた場合は、速やかに所定の変更届出を事務局へ行わなければなりません。
2.市町村合併に伴う住所名変更の場合は、会員の届出なしに定期的に公共機関の公式発表をもとに事務局にて変更いたします。

第10条(会員の権利)   
1.会員はすべてのTAAに参加して、出品と落札をすることができます。
2.ネットワーク型のTAA沖縄(購買専門)には出品ができません。

第11条(会員の義務)    
会員は本規約を遵守することを承認して入会したものであり、本規約を遵守することが会員の義務となります。

第12条(会員権利の制限)   
1.会員が車両代金等の支払いを遅延した場合は、遅滞が解消するまでの間、事務局の特別な許可がない限り落札することができません。
2.事務局は会員に対して一日当りの落札限度額を設定することがあります。この落札限度額を超過した場合、応札を中止していただくことがあります。
3.事務局は、TAA会員規約や諸規定に基づき、セリ参加が相応しくないと判断した会員のTAA参加を制限をすることがあります。
4.事務局は、業務提携しているオークション会場から提供された提携先での規約違反または債務不履行等の情報に基づき、当該会員との取引を制限します。

第13条(情報の取扱い)    
1.会員は、事務局において入会登録に基づいて知り得た情報(会員の氏名・商号、住所・所在地、電話番号、取引履歴、その他の情報)をオークション運営の目的達成のため、業務提携先等に提供することを承認します。
2.前項の情報のうち個人情報については、TAAが別途定める個人情報保護方針に従って取り扱うものとします。

第14条(T-webの利用)    
会員は、T-web(TAAホームページ)を利用するにあたり所定の手続きおよび、別途定める料金を支払う事によりT-web利用規約に定めるサービスを受けることが出来ます。

第15条(会員の禁止行為)    
会員に対し以下の行為を禁止します。
1.流札車両をオークション、または事務局の仲介によらず、売り手との直接取引により事務局に届けずに商談すること。
2.自己の出品車に対し、第三者等を利用して意図的に価格吊り上げを図ること。
3.メーター巻き戻しをしたと推定される車両を出品すること。また、TAAで落札した車両のメーターを巻き戻すこと。
4.会員以外のものを伴って無断で入場すること。
5.他人の落札に際し、意図的に妨害すること。
6.TAAで提供される車両情報およびその他のオークション情報を転用すること。
7.その他本規約に違反する行為をすること。

第16条(会員資格の強制解約)    
会員が下記の事項に該当した場合、事前通告することなく会員資格を強制解約します。
1.会員が破産、民事再生法、会社更生法の開始決定や申立を受けた場合、または申立をしたとき。
2.故意、または悪意をもってメーター巻き戻しに関与したとき(関連会社、従業員含む)。
3.会員が手形、小切手を不渡りにしたとき。
4.会員が事務局に対して有する債権を他に譲渡し、またはこの債権について他より差押、仮差押、仮処分等の処分を受けたとき。
5.会員が会員カードを他に譲渡したとき。
6.事務局に対する支払いを1ヵ月以上遅延したとき。
7.1ヵ年以上連絡が不可能になったとき(事務局発送の郵便物、または電話等による連絡が取れないとき。この場合の連絡先は事務局登録のところとなります)。
8.犯罪行為等により社会的、法的に処罰を受け事務局が解約を必要と判断したとき。
9.理由の如何を問わず、特定同一理由等で継続して落札車のキャンセル行為を行ったと事務局が判断したとき。
10.本規約に抵触する重大な違反があったとき。

第17条(連帯保証人)   
1.ポス会員入会申込書に係わる連帯保証書に署名、捺印していただいた連帯保証人は、株式会社トヨタユーゼックに対する、一切の債務を会員と連帯して弁済することを約していただきます。
2.連帯保証人は次の条件を満たさなければなりません。
・能力者たること。
・弁済の資力を有する者。
・土地の評価証明書を提出できる者。

第18条(準会員および準会員相当の会員)   
事務局は、業務提携しているオークション会場に入会した人、または法人に対し、別途定める手続きにより準会員または準会員相当の会員として、TAA参加を認める場合があります(ただし、会員の権利および利用範囲が一部制限されます)。

第19条(コラボネットオークションによるTAA参加)   
1.株式会社トヨタユーゼックと株式会社オークネットとの業務提携により、株式会社オークネット社のAUCNEO端末およびAUCNEOステーションからTAAに参加することができます。(出品はできません)このオークションをコラボネットオークションと称します。
2.コラボネットオークションによるTAAへの参加は、株式会社オークネットの正会員の資格とTAA会員であることが条件となり、別途定める手続きにより参加できます。TAA会員資格を有していない場合は、別途定めるTAA準会員契約を締結することにより参加できます。
3.コラボネットオークションによるTAA参加は、TAA会員規約、またはTAA準会員規約および株式会社オークネットとの取決め事項、規定、規約を遵守しなければなりません。

第20条(ライブオークションによるTAA参加)   
1.株式会社トヨタユーゼックと業務提携している株式会社オークネットが株式会社JUコーポレーションにOEM供給しているJUバージョン端末からTAAに落札参加することできます(出品はできません)。このオークションをライブオークションと称します。
2.ライブオークションによるTAAへの参加は、株式会社オークネットの準会員資格およびJUバージョン端末の使用条件であるJU衛星ネット会員資格とTAA会員であることが条件となり、別途定める手続きにより参加することができます。TAA会員資格を有していない場合は、別途定めるTAA準会員契約を締結することにより参加できます。
3.ライブオークションによるTAA参加は、TAA会員規約、またはTAA準会員規約および株式会社オークネットとの取決め事項、規定、規約を遵守しなければなりません。

第21条(現車会場.NETインターネットオークションによるTAA参加)
1.株式会社トヨタユーゼックと業務提携している株式会社シーエーエーが100%出資する株式会社シグマネットワークスにて運営するホームページ(現車会場.NET)からTAAに落札参加することができます。このオークションを現車会場.NETインターネットオークションと称します。
2.現車会場.NETインターネットオークションによるTAAへの参加は、現車会場.NETの会員資格とTAA会員であることが条件となり、別途定める手続きにより参加できます。
3.現車会場.NETインターネットオークションによるTAA参加は、TAA会員規約、および株式会社シグマネットワークスとの取決め事項、規定、規約を遵守しなければなりません。

第三章 出 品

第1条(出品)    
会員は次条以下の定めるところに従いTAAに出品することができます。ただし、事務局は必要に応じて出品車両を制限することができます。

第2条(出品店の義務)    
1.出品店は出品車両の点検整備を綿密に行い、その仕様、品質、車歴、不具合等を誠実に申告することによりTAAに出品できるものとします。
2.前項に基づき、出品車両の基本事項、品質、車歴、瑕疵の程度等はTAA出品申込書に正確に記入しなければなりません。
・車名、グレード、積載量(トラックの場合)、バンの荷室床形状(平床の場合)
・型式
・初年度登録年月
・車台番号
・排気量
・外装色とカラーコード(色替えの有無を含む)
・走行距離。ただし、メーター改竄車、メーター交換車、走行不明車、タコグラフ装着車については、下記3項の規定とします。
・ミッション
・車検時期、登録ナンバー
・車歴(レンタカー、営業車等は登録歴のある場合その旨を明記のこと。リース車は自家用扱いとします。)
・乗車定員(車検証の乗車定員を記入)
・修復歴車の修復箇所
・燃料
・エアコン
・タイヤ溝
・機関、機構上および部品等の不具合
・外装、内装のキズ、凹凸等の瑕疵とその程度
・登録遅れ車両(マイナーチェンジ、またはモデルチェンジのときから3ヶ月を超えて登録されているもの。輸入車を除く)
・輸入車の輸入区分(「正規」・「並行」)モデル年式(西暦にて記入のこと。ただし、モデル年式欄未記入・未表示はモデル年式不明とみなす)ハンドルの右・左を記入。
・リサイクル料金の預託済み「有・無」およびその預託金相当額。事務局にて誤りが判明した場合は、事務局修正をする場合があります。リサイクル料金の申告間違いによる再精算は行わない場合があります。 ・その他特記事項
3.出品店はメーター改竄車、メーター交換車、走行不明車、タコグラフ装着車の場合は、次の事項を踏まえ誠実に申告する責務があります。
(1)メーター改竄車「*」について
・過去の整備記録簿、走行管理システム等により走行メーターが巻き戻されていることが確認できる車両を「メーター改竄車」とする。ただし、「メーター交換車」は除く。
・出品申込書の走行距離欄には、現在の走行距離およびメーター改竄車を表す記号「*」を記入し、特記事項欄には過去の整備記録簿、走行管理システムなどで判明した改竄前の走行距離を記載し「メーター改竄車」と明記すること。
(2)メーター交換車「$」について
・新品メーターに交換された車両で、認証・指定工場で交換されたことを証する整備記録簿など客観的に証明ができる書面があるものを「メーター交換車」とする。
・上記書面にはメーター交換を行なった日付、交換前の走行距離の記載が必要となる。
・出品申込書の走行距離欄には、交換前の走行距離と現在の走行距離の合算距離およびメーター交換車を表す記号「$」を記入し、特記事項欄にはメーター交換を行った日付、交換前の走行距離および現在の走行距離数を記載し「メーター交換車」と明記すること。また、整備記録簿など客観的に証明ができる書面のコピーを添付のこと。
・認証・指定工場で交換されたことを証する整備記録簿などの書面がないもの、中古メーターに交換された車両は「メーター改竄車」扱いとする。ただし、タコグラフ装着車については下記(4)タコグラフ装着車にて定めるものとする。
(3)走行不明車「#」について
・上記「メーター改竄車」・「メーター交換車」以外で過去の記録がなく、推定できる根拠がない車両を「走行不明車」とする。
・出品申込書の走行距離欄には、現在の走行距離および走行不明車を表す記号「#」を記入し、特記事項欄には「走行不明車」と明記すること。ただし、後日メーター改竄が判明した場合はクレーム対象とします。
(4)タコグラフ装着車について
・車両総重量8トン以上もしくは最大積載量5トン以上のタコグラフ装着車は、新車時より装着として実走行扱いとする。出品申込書の走行距離欄には、現在の走行距離を記入し、特記事項欄には「タコグラフ装着車」と明記すること。
・車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のタコグラフ装着車は、新車時より装着されていたことを証する書面がないものは、「走行不明車」扱いとする。出品申込書の走行距離欄には、現在の走行距離および走行不明車を表す記号「#」を記入し、特記事項欄には「タコグラフ装着車」と「走行不明車」を明記すること。ただし、後日メーター改竄が判明した場合はクレーム対象とします。
4.走行距離は前項に基づき申告されているものとする。日本オークション協議会の「走行距離メーター管理システム」による照合で「異常」が確認されたときは、理由を問わず出品を取り消し、出品料を徴収する。
5.出品店は事務局が発行する出品車の出品順リスト等により、その申告内容および事務局検査の結果等を確認し、誤記入を修正申告する責務があります。
6.出品店は前項の点検結果、およびその記載内容はもとより、事務局の品質検査の結果についても責任を負うものとします(出品店出品車内容の責任義務)。
7.出品店は自動車NOX法の適合、不適合を明確に表示して出品するものとします(未申告はクレームの対象となる場合があります)。
8.保証書、リモコン類、CDROM等は後送とし、原則書類と同時に送付するものとします。

第3条(出品の条件)    
会員は、次の条件を満たすことにより出品することができます(ただし、事務局が出品を認めた車両についてはこの限りではありません)。
1.違法車(接合車、盗難車、差し押さえ車)でないこと。
2.メーター改竄車でないこと。ただし、出品申込書の特記事項欄にメーター改竄車である旨を明記しかつ出品店が直接関与していない場合は出品可とする。
3.冠水車・消火剤室内散布車でないこと。
4.未登録車でないこと。
5.通常走行が可能でバッテリーでエンジンが起動でき、燃料が最低10リットル以上入っていること。また会場内において燃料残量警告灯点灯のないこと。
6.燃料漏れ、オイル漏れ等の火災の危険がないこと。
7.スペアタイヤ、ジャッキ等工具が具備されていること(ただし、注意事項として記載されている場合はこの限りではない)。
8.車検残が開催翌月までのものは、抹消登録にて出品のこと。ただし、外車・改造車等中古新規車検がとりにくいものは、ナンバー付き(継続車検に必要な書類:OCRシート・納税証明等を付けること)といたします。その場合、TAA出品申込書に「ナンバー応談」と記入のこと。記入なき場合は抹消登録出品となります。
9.登録書類に有効期限がある車の出品受付は、第八章第1条にて取り決めいたします。
10.車検残がある車両については、自賠責保険付であること。ただし、離島用自賠責は、その旨をTAA出品申込書に記入のこと。
11.当該出品車がリサイクル料金預託済みである場合、リサイクル券付であること。

第4条(出品条件違反車の整備手数料)   
1.第三章第3条の出品条件に反するため、事務局が整備を行った場合には、出品店は整備に要した実費を負担するほか、整備手数料として2千円を事務局に支払っていただきます。ただし、事務局が認めた車両についてはこの限りではありません。
2.出品車の燃料無(燃料残量警告灯点灯)の手数料は2千円/台とします。

第5条(出品手続き)   
1.出品申込ならびに搬入は事務局の指定する日時までに行っていただきます。
2.出品車両については、第三章第2条に規定した内容をTAA出品申込書に正確に記入し、原則として現車に搭載していただきます。
3.出品受付後の出品の取り消しは、事情の如何を問わず手数料の返却はいたしません。
4.TAA出品申込書の出品者必要申告欄に未記入事項がある場合、出品受付を保留にすることがあります。

第6条(セリ順序の決定)    
セリ順序および各コーナーの決定(出品番号の決定を含む)は、事務局に一任していただきます。

第7条(出品内容の訂正、変更)    
1.出品内容の訂正受付は、原則当該車両セリ開始時間の1時間前までとします。
2.出品内容がTAA出品申込書と異なった場合、訂正の案内表示はおこないますが、それに係わるすべての責任は出品者が負うものといたします。

第8条(出品車の希望価格等)   
1.出品車のスタート価格が事務局で適当と認めないときは、事務局において出品店の了解なしに変更することがあります。
2.出品者の調整室への来場がない場合は、3万円の範囲内で売切り希望価格を出品店の了解なしに事務局で変更することがあります(ただし、売切車を除く)。

第9条(成約車両代金の支払い)   
1.出品店に対する成約車両代金、手数料、その他の精算額の支払いは、当該出品店に係わる全成約台数のすべての登録に必要な書類が12時までに事務局に引渡された日の、翌営業日(土曜日、日曜日、祭日を除く計算)に行います。ただし、支払い対象の開催日以前に決済すべき代金が残っている場合は、相殺のうえ支払います。
2.オークション開催日に登録書類が完納の場合は、翌々営業日に支払います。
3.決済は銀行振込みといたします。

第10条(出品店都合による契約の解約)   
1.出品店は、出品車成約後1時間以内に事務局に解約の意思を申し出て、且つ、セリ時間内で事務局が認めた場合に限り、落札店に対して5万円の解約金と事務局に3万円の解約手数料を支払って、売買契約を解約することができます。
2.契約が解約された場合においても、出品店は出品手数料を支払っていただきます(返還いたしません)。

第四章 落 札

第1条(落札店の義務)
1.TAAへのセリの参加は、ポスおよびコンピューターシステム(パーソナルコンピューターを含む)による落札になりますので、このシステムと操作方法を習熟することが必要条件となります。会員は、コンピューターに記録されたデータ等、このシステムによるすべての結果を遵守しなければなりません。
2.コラボネットオークションおよびライブオークションでのTAA参加は、株式会社オークネット社のAUCNEO端末およびAUCNEOステーション、またはJUバージョン端末を通じての参加となりますので、このシステムと操作方法を習熟することが必要条件となります。
3.会員は、車両の落札にあたっては、現車については十分な下見を行い、画像については事前に車両詳細情報をよくチェックしなければなりません。
4.落札店が落札確認ランプを点灯させることにより、売買が成立しますので、落札時には落札確認ボタンを押してください。
5.会員カードの不用意な管理等による落札がなされた場合は、当該会員カードの名義人の責任とします。
6.現車オークションについては、落札後も車両の室内外装等について搬出前に車両状態説明書との相違がないことを再度確認しなければなりません。
7.TAA沖縄については、那覇港車両ヤード、宮古島平良港、石垣島石垣港で現車確認を十分に行っていただきます。
8.T-webインターネットオークション、ネットワークオークション、トヨタパソコンオークション、コラボネットオークション、ライブオークション、現車会場.NETインターネットオークション落札については、当該車両到着時に車両状態説明書、または車検証で相違がないことを確認しなければなりません。

第2条(落札車両の引渡場所)   
1.「現車あり画像オークション」、T-webインターネットオークション、現車会場.NETインターネットオークションの落札車両の引渡場所は、当該落札車のTAA会場になります。
2.会場連結型「ネットワークオークション」、会場ネットワーク型「画像オークション」の落札車両の引渡場所は落札会場でなく、当該出品車のTAA会場となります。
3.トヨタパソコンオークション等による「純粋画像」、TAA沖縄の落札車両の引渡場所および運賃計算は、トヨタパソコンオークション会員規約、T-NEO会員規約、T-web利用規約およびTAA沖縄会員規約に従っていただきます。
4.コラボネットオークションおよびライブオークションによる落札車両の引渡場所は、原則出品会場となりますが、沖縄県所在の会員の落札車両については事務局手配による那覇港車両ヤード、宮古島平良港、石垣島石垣港での引渡しとなります。

第3条(車両代金の決済)   
1.落札車両代金、落札手数料、預かり自動車税、事務局手配輸送料、その他費用等およびそれに係わる消費税は、原則として現金取引であり、銀行振込確認後、または現金受領後に落札車を引渡します。
2.ただし、事務局が別途内規により定めた、与信限度額を認められた会員に対しては与信限度額の範囲内において、開催日を含む4営業日以内に振込、または現金により支払うこともできます。この場合でも登録書類は、銀行振込確認後、または現金受渡し後にお渡しします。
3.信販会社との融資契約のある場合は、融資限度額内の場合は即日落札車をお渡しします。
4.振込手数料は送金側の負担といたします。
5.与信限度額を認められた会員でも落札代金の遅延が過去にある場合は、事務局の判断で落札車の搬出を制限する場合があります。
6.与信限度額を認められた会員でも落札代金等の支払いが遅延した場合、事務局の判断により落札車の引き上げを執行する権限を、事務局は有するものとします。ただし、この引き上げにかかる実費は落札店負担とします。

第4条(その他の代金決済)    
会員と事務局との間の包括的契約、または個別契約により、運賃や輸送中の金利等を車両代金と同じ計算書にて代金決済をすることができます。

第5条(成約車両代金との相殺)   
1.成約車両代金、手数料等の合計金額と落札車両代金、手数料等の合計金額との相殺の結果、成約車両代金、手数料等の合計金額が落札車両代金、手数料等の合計金額より上回った場合落札車を直ちに引渡しいたします。
2.また、落札車両代金、手数料等の合計金額が、成約車両代金、手数料等の合計より上回った場合は、成約車両代金相当分の落札車のみ引渡しますが、不足相当分の落札車は残額を銀行振込確認後、または現金受渡し後に落札車を引渡します。

第6条(支払遅延損害金)   
1.会員が事務局に対し債務の支払いを怠った時は、年29.2%で計算した支払遅延損害金を支払っていただきます。
2.遅延日数の起算日は、開催日を含む5営業日とします。

第7条(引取遅延損害金)   
1.会員が開催日から5営業日17時までに落札車の引取をしない場合には、落札代金の支払いがあった場合でも、日当り5千円の引取遅延損害金を支払っていただきます。
2.引取遅延損害金を支払った車両についての保管責任を事務局は一切持ちません。

第8条(落札店の都合による契約の解約)  
1.落札店は、落札後1時間以内に事務局に解約の意思を申し出て、且つ、セリ時間内で事務局が認めた場合に限り、出品店に対して5万円の解約金と事務局に3万円の解約手数料を支払って、売買契約を解約することができます。
2.契約が解約された場合においても、出品店は出品手数料を支払っていただきます(返還いたしません)。

第9条(商 談)   
1.流札車両の購入を希望する場合は、事務局の所定の申込用紙により商談に参加できます。この商談は事務局の仲介により、双方が合意し確認サイン後契約成立となります。
2.商談参加できる会員は、開催会場への来場会員、ネットワーク会場への来場会員、T-webインターネットオークション会員、トヨタパソコンオークション会員、コラボネットオークション会員、ライブオークション会員となります。
3.商談契約成立車は、原則キャンセル受付はできません。
4.商談契約成立車は、原則ノークレームといたします。
5.商談取り決め詳細は、会場基準とします。

第10条(落札車両の所有権) 
1.落札車両の所有権は、本条2項の場合を除き、落札者が落札車両代金および手数料等をTAA事務局に払い込んだとき、出品者から落札者に移転します。
2.TAA事務局が出品者に落札車両代金を立替払いしたにもかかわらず、落札者が定められた期日までに落札車両代金および手数料等を払い込まなかったときは、TAA事務局は、出品者に通知して、落札車両の所有権をオークション主催者に移転させることができます。 この場合、落札者は、TAA事務局が本章第11条にもとづいて落札車両を他に処分するまでは、落札車両代金、手数料等および遅延損害金をTAA事務局に払い込んで、落札車両の所有権をオークション主催者から取得することができます。
3.本条2項によって落札車両の所有権がオークション主催者に移転した場合でも、本章第11条1項の処分がされるまでの間に落札車両に課される自動車税は落札者が負担するものとします。

第11条(TAA事務局による落札車両の処分)   
1.次のいずれかの場合、TAA事務局は、落札者に事前に通知することなく、本章第10条2項によってオークション主催者に所有権を移転させた落札車両を他に処分し、処分代金から処分に要した費用を控除した残額をもって落札者の落札車両代金立替金、手数料等および遅延損害金を清算することができます。
・落札者が、落札車両代金、手数料等および遅延損害金の払い込みを1ヵ月以上遅滞したとき。
・落札者について第二章第14条のいずれかの事項が生じたとき。
2.本条1項の清算後にもなお落札車両代金、手数料等および遅延損害金の残額があるときは、落札者はすみやかにこの残額をTAA事務局に払い込まなくてはなりません。

第五章 検 査

TAAに出品される車両の公平で安定した品質評価を表示することにより、会員に信頼されるオークション運営を図ることを目的にしてこの規定を定めます。

第1条(事務局検査の前提)    
出品店は、TAA出品申込書に必要事項の申告と、点検時にチェックした不具合箇所等を記入して、その出品車両に添付するものとします。

第2条(事務局の検査)   
1.事務局は、すべての出品車について、出品店の申告に基づき事務局検査員による検査を経て出品するものとします。
2.事務局の検査は、車両内外装の目視による確認と停車状態での操作等、簡単に確認できる範囲内であり、各部を取り外したり走行テスト等を必要とする不具合箇所は出品店の申告を前提とします。
3.事務局の検査は参考のためのものであり、主たる目的は評価点を設定するためです。従って第三章第2条に基づく出品店の申告が不適正であった場合の責任は、すべて出品店側にあり事務局はその責を負いません。
4.事務局の検査員とはTAAの所定の研修を終了し、事務局が認定した者を言う。

第3条(評価点)   
1.事務局は、出品店のTAA出品申告書に従い、評価点をTOMASと称するコンピューターによる自動評価点算出システムにより行い、その結果を公表します。
2.出品店は、事務局の評価点判定に従わねばなりません。

第4条(評価基準)   
1.評価点は、当該中古車に係わる諸情報をコンピューターに入力し、TOMASという自動評価点算出システムにより客観的に算定するものであり、検査員の主観を排して、安心して仕入ができるようにしたものです。このシステムは、基本的にはキズ等の不具合点と、機関・足廻り等機能面の不具合点指数を積算して、そのデータをベースに、初度登録年月からの使用期間、走行キロ、修復歴有無等を加味して総合的に評価点を算出するシステムです。外装・内装の補助評価は内外装の不具合点だけをコンピューター入力データから抽出し、積算等により判定したものです。
2.出品車両評価基準は次の通りです。
【総合評価】
評価点 内容 外装評価 内装評価
S点 ・新車登録後12ヵ月未満。
・走行5,000km以内。
・無傷、無補修のもの。
6点 ・新車登録後24ヵ月未満。
・走行20,000km以内。
・内外装とも軽微な瑕疵が僅かにあるもの。
A以上 A以上
5点 ・新車登録後36ヵ月未満。
・走行40,000以内。
・外装に軽微な瑕疵が若干あるもの。
・内装に気になるシミ、汚れ、のり跡、焦げ、切れ等が若干あるもの。
B以上
4.5点 ・新車登録後60ヵ月未満。
・走行60,000以内。
・軽微な加修を施すことで5点に準ずるもの。
・外装に気になる程度の瑕疵が数箇所あるもの。
・内装に焦げ穴、割れ、擦れ、変色、色褪せ等が若干あるもの。
B以上 C以上
4点 ・走行100,000以内。
・内外装に年式および走行距離相応のダメージのあるもの。
・内外装とも加修を施すことで4.5点に準ずるもの。
・目立つ瑕疵が数箇所あり、加修を要するもの。
C以上 D以上
3.5点 ・内外装とも目立つ瑕疵が複数あり、加修、または交換を要するもの。
・主要溶接パネル交換車。
・色替え車。
D以上 E以上
3点 ・内外装とも加修、または交換を要する瑕疵が多数あるもの。
・機関、機構に大きな不具合のあるもの。
E以上 F以上
2点 ・内外装とも加修、または交換を要する大きな瑕疵が多数あるもの。
・腐食車。
F以上
1点 ・全体的に大幅な補修、交換を要するもの。
0点 ・修復歴車。 S~F S~F
※評価点は検査時の走行距離数、百の位を四捨五入した値で算定します。
※登録月の申告がない場合は、1月登録車とみなし評価点を算定します。

【外装評価】
評 価 内容
・ダメージのないもの。
・軽微な瑕疵があるもの。
・補修跡のあるもの。
・気になる瑕疵が複数あるもの。
・フロントガラス、灯火類に割れのあるもの。
・目立つ瑕疵があるもの。
・バンパー、ガラス、幌、スクリーンに大きな瑕疵のあるもの。
・大きなキズのあるもの。
・目立つ瑕疵が複数あるもの。
・大きな瑕疵があるもの。
・再加修が必要な補修跡のあるもの。
・目立つ腐食のあるもの。
・大きな瑕疵が多数あるもの。
・交換を要する瑕疵が数箇所あるもの。
・著しく状態の悪いもの。
【内装評価】
評 価 内容
・走行5,000km以内。
・ダメージのないもの。
・走行30,000km以内。
・軽微な瑕疵のあるもの。
・シミ、傷、のり等が若干あるもの。
・軽微な瑕疵が数箇所あるもの。
・焦げ、切れ、破れがあるもの。
・気になる瑕疵が数箇所あるもの。
・軽微な加修を要するもの。
・切れ、破れ、焦げ穴、のり跡、のり付き等が若干あるもの。
・目立つ瑕疵が数箇所あるもの。
・加修を要するもの。
・明らかに状態の悪いもの。
・ダッシュ板、天張、シート等、主要部品の交換を要するもの。
・著しく状態の悪いもの。
3.修復歴車とは、交通事故その他の災害により、公正取引協議会で定める骨格部位等に損傷を生じた車両、またはその修理跡のあるものをいい、基本的な判定対応は(財)日本自動車査定協会、および日本オートオークション協議会の修復歴車判断基準に準じます。
ただし、事務局が判断した軽微な凹み、突き上げ等による凹み、および軽微な破れ(亀裂)、またはこれらの修理跡はこの限りではありません。
部位 内容
クロスメンバー ・交換されているものは修復歴とする。
・曲がり、凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。
・小さな凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。
サイドメンバー ・交換されているものは修復歴とする。
・コアサポートより後ろに位置する部分の曲がり、凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。
・リヤエンドパネルより前に位置する部分の曲がり、凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。
・けん引フック取付け部の損傷、またはその修理跡があるものは修復歴としない。
・バンパーステー取付け部の軽微な凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。
フロントインサイドパネル ダッシュパネル ・交換されているものは修復歴とする。
・コアサポートより後ろに位置する部分に外部、または外板を介して波及した凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。
ピラー ・交換されているもの、およびスポット打ち直しがあるものは修復歴とする。
・外部、または外板を介して波及した凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。
・外部に露出している部位に凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。
・ボディーサイドシルパネルの単体部品の交換時に生じるピラー下部に溶接処理跡があるものは修復歴としない。
・1BOX車等でルーフからステップまで一体として露出しているパネル状センターピラー等のアウター部は骨格としない。
ルーフ ・交換されているものは修復歴とする。
・ピラーから波及した凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。
フロアパネル
フロアサイドメンバー
・交換されているものは修復歴とする。
・外部、または外板を介してパネルに凹み、メンバーに曲がり、またはその修理跡があるものは修復歴とする。
・パネル接合部にはがれ、または修理跡があるものは修復歴とする。
・破れ(亀裂)があるものは修復歴とする。
トランクフロア ・交換されているものは修復歴とする。
・外部、または外板を介してパネルに凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。ただし、スペアタイヤ等格納部とリヤエンドパネルが直接接合されている部分に小さな凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。
・フロアパネルとの接合部にはがれ、または修理跡があるものは修復歴とする。
・破れ(亀裂)があるものは修復歴とする。
・リヤエンドパネル、またはリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるものは修復歴としない。
ラジエータコアサポート ・交換されており、且つコアサポートと隣接するインサイドパネルに凹み、クロスメンバーに曲がり、サイドメンバーに曲がり、凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。
タイヤハウス ・交換されているものは修復歴とする。
・インナー部に外部、または外板を介して波及した凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。
・アウター部の凹み、またはその修理跡があるものは修復歴としない。
リヤインナーパネル ・交換されているものは修復歴とする。
・外部、または外板を介してパネルに凹み、またはその修理跡があるものは修復歴とする。
・リヤエンドパネル、またはリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるものは修復歴としない。
※骨格は溶接接合されている部分のみとし、ネジ止め部分は骨格としない。
※フレーム修正機クランプ跡があっても、上記基準に該当しない場合は修復歴としない。
※修復歴の判定は、ボディー形状・構造や損傷の度合い等により異なる場合がある。

4.下記部位に事務局が判断した、事故および突き上げ等で生じた損傷がある車は、評価3.5点上限、または評価3点上限設定車とする。
部位 内容
クロスメンバー ・小さな凹み、またはその修理跡があるもの。
・ネジ止めされているもの。
サイドメンバー ・コアサポートより前に位置する部分の損傷、またはその修理跡があるもの。
・リヤエンドパネルより後ろに位置する部分の損傷、またはその修理跡があるもの。
・軽微な凹み、またはその修理跡があるもの。
フロントインサイドパネル ・コアサポートより前に位置する部分の損傷、またはその修理跡があるもの。
・軽微な凹み、またはその修理跡があるもの。
・ネジ止めされているもの。
ピラー ・ボディーサイドシルパネルの単体部品交換時に生じるピラー下部に溶接処理跡があるもの。
・軽微な凹み、またはその修理跡があるもの。
トランクフロア ・リヤエンドパネル、またはリヤフェンダー等の交換時に生じた損傷があるもの。
・スペアタイヤ等格納部の後端がリヤエンドパネルに直接接合されている部分に小さな凹み、またはその修理跡があるもの。
・軽微な凹み、破れ、またはその修理跡があるもの。
・ネジ止めされているもの。
ラジエータコアサポート ・交換されているもの。

5.前項TOMAS評価3.5点上限、および評価3点上限設定車の判定は、事務局内規に従い検査員が判定します。
6.瑕疵記号の意味と程度と範囲
キズ A1 10cm程度の線キズ(拳大程度)
A2 20cm程度の線キズ(手のひら大程度)
A3 40cm程度の線キズ(手のひら大2個程度)
A4 A3を超えるもの
ヘコミ U1 ゴルフボール大程度のヘコミ
U2 テニスボール大程度のヘコミ
U3 サッカーボール大程度のヘコミ
U4 U3を超えるもの
傷を伴う ヘコミ B1 ゴルフボール大程度のキズを伴うヘコミ
B2 テニスボール大程度のキズを伴うヘコミ
B3 サッカーボール大程度のキズを伴うヘコミ
B4 B3を超えるもの
要塗装 P1 軽微な色褪せ、塗装剥がれ
P2 部分的な色褪せ、塗装剥がれ
P3 大きな色褪せ、塗装剥がれ
P4 P3を超えるもの
補修跡 W1 補修跡のあるもの
W2 容易に確認できる補修跡
W3 再加修の必要な補修跡
S1 ゴルフボール大程度の錆
S2 テニスボール大程度の錆
S3 サッカーボール程度の錆
S4 S3を超えるもの
腐食 C1 ゴルフボール大程度の腐食
C2 テニスボール大程度の腐食
C3 サッカーボール程度の腐食
C4 C3を超えるもの
Fガラス点傷 点キズのあるもの
XX 交換済み 交換済み
要交換 Fガラス X1 1cm程度の割れ又は補修跡
X2 3cm程度の割れ又は補修跡
X3 X2を超えるもの
その他ガラス 割れ
バンパー X1 軽微な破れ、割れ(5cm程度)
X2 X1が数箇所あるもの
X3 X2を超えるもの
幌 スクリーン X1 5cm程度の切れ、焦げ小、又は補修跡
X2 20cm程度の切れ、又はその補修跡
X3 X2を超えるもの

第六章 裁 定(クレーム)

事務局による裁定は、セリ取引にかかわるクレームが発生した場合、当事者双方が建設的に解決し、オークションの公益性と秩序の維持を図ることを基本的理念として行うものです。

第1条(クレーム解決の基本姿勢)   
1.クレームが発生した場合は出品店、落札店双方が協調の精神で前向きに解決するよう努力していただきます。
2.クレームが発生した場合、事務局は中立的立場で公正に裁定いたしますので、裁定した結果については当事者双方ともこれに従っていただきます。
3.事務局の裁定に従わない場合はオークションへの参加制限、参加停止等の処置をすることがあります。

第2条(クレーム受付)   
1.第三章第2条の出品車両の基本事項、車歴、品質状況等について出品店の申告を義務付けられた内容について、その表示がない場合。
2.機能部品等が正常に作動しないことが特記事項として記載されていない場合。
3.搬出前の不具合
4.細部にわたる具体的項目についての処理基準は、クレーム受付期間とも関連付けて別表にて表示いたします。

第3条(クレーム受付期間)
1.現車ありオークションにおける内外装のクレームは、オークション開催当日事務局が認めたもののみ受付けるものとします。
2.その他の事項のクレーム受付は、オークション開催日を含む4営業日17時迄とします。ただし、事務局が認めた特殊事情(災害上の問題等)がある場合はこの限りではありません。
3.純粋画像出品車についてのクレーム受付は、内外装を含め車両到着日を含む2日以内の17時迄とします。ただし、会場搬入日より最長7日以内の17時迄とします。速やかな搬出で到着しない場合、事務局の判断とします。
4.T-webインターネットオークション、会場連結型「ネットワークオークション」、会場ネットワーク型「画像オークション」、トヨタパソコンオークション、コラボネットオークション、ライブオークション、現車会場.NETインターネットオークションについてのクレーム受付は、内外装を含め車両到着日を含む2日以内の17時迄とします。ただし、開催日(純粋画像出品については会場搬入日)より最長7日以内の17時迄とします。速やかな搬出で到着しない場合、事務局判断とします。
5.下記事項についてのクレーム受付期間は登録書類発送日翌日より7日以内とします。
・年式
・グレード
・車歴
・乗車定員
6.下記事項についてのクレーム受付期間は開催日より6ヵ月以内とします。
・落札車が接合車であるとき
・落札車が冠水車であるとき
・落札車がメーター改竄(交換・1回転以上を含む)車両であるとき(ただし、送付した保証書、整備記録簿等から判明する場合は事務局発送後1ヵ月以内とする)
7.下記事項についてのクレーム受付期間は書類発送日翌日より1ヶ月以内とします。
・走行不明車で後日メーター改竄が判明した場合
・車検証および整備記録簿の走行距離記載違い
8.下記事項についてのクレーム受付期間は開催日より1ヵ月以内とします(ただし、(2)は 30日以内とします)。
(1)落札車が消火剤室内散布車であるとき
(2)落札車がミッション乗せ替え車であるとき
9.TAA沖縄会場、沖縄県所在会員によるトヨタパソコンオークション、コラボネットオークション、ライブオークション、T-webインターネットオークションの受付期間、および細部にわたる具体的項目についての処理基準をクレーム事項とも関連付けて別表にて表示いたします。ただし、開催日より最長8日(北海道会場については開催日より最長9日)を限度とします。速やかな搬出で到着しない場合、事務局判断とします。
10.下記項目についてのクレーム受付期間は開催日より無期限とします。
・盗難車および所有権移転に法的問題がある車両。

第4条(クレーム請求と免責)
1.クレーム請求は第六章第3条に定めた期間内に請求したもので、事務局の認めたものに限り認められます。出品店、落札店双方は事務局の裁定に従わなければなりません。
2.事務局は事実の確認を任意の方法で行います。事実の確認に要した費用はクレーム等が事実であった場合は出品店負担とし、事実でなかった場合には落札店負担とします。
3.ただし、クレーム受付期間内の請求であっても、下記事項については免責であり、契約の解約および落札価格の減額等には原則として応じられません。
・内外装について2万円以内のクレーム
・評価点「0」の車両(事務局が認めた場合のみ受付ける)
・事後商談落札車(事務局が認めた場合のみ受付ける)
・1台の車両に対する複数回のクレーム申し立て
・転売後および他AAへの当該出品車セリ終了後の申し立て
・出品店の了解なしのいかなる加修費
・20万円以下の落札車両(事務局が認めた場合のみ受付ける。ただし、落札価格の減額は落札価格の二分の一を限度とします)
・新品部品代2万円以内のクレーム申し立て
・カラー番号の表示された外板色
・クレーム申請後5日以内に落札店からのクレーム内容の詳細説明がない場合
・故意によるクレーム申し立て
・並行輸入車のクレーム申し立て(事務局が認めた場合のみ受付ける)
・モデル年式未記入・未表示を理由とするクレーム申し立て

第5条(クレーム処理)
1.クレームは車両代金の減額、部品支給、契約の解約、ペナルティー、損害賠償により処理します(ただし、事務局が確認および認めたもの)。
2.年式・グレード・装備・添付品等について、出品店の申告間違いにより値引き処理が不成立になり、キャンセルとなった場合、出品店は別途定めるペナルティーと落札手数料、往復輸送費を支払うものとする。
3.重要なクレームの処理基準は次の通りです。
・接合車、冠水車、盗難車は契約解約とし、ペナルティー10万円と落札店の被った損害金(事務局が認めた費用)、落札手数料、成約手数料を出品店は支払うものとする。
・メーター改竄車、メーター交換車、メーターが一回転以上した車両は契約解除とし、ペナルティー5万円と落札店の被った損害金(事務局が認めた費用)、落札手数料、成約手数料を出品店は支払うものとする。
・走行不明車およびメーター改竄車については、走行10万km以上として扱います。
・細部にわたる具体的項目についての処理基準は、クレーム事項とも関連付けて別表にて表示いたします。

第6条(出品店・落札店への迷惑)
1.落札店が落札車を名義変更前に運行したために発生した違反(駐車違反、その他違反行為)により、出品店側(車検証上の所有者、または使用者)に問い合せおよび出頭命令等により迷惑行為が発生した場合、ペナルティー5万円+実費(事務局が認めた費用)を落札店に請求します。
2.出品店起因による落札店への迷惑も前項に準じます。

第7条(キャンセル車の代金決済と車両引渡し)
1.事務局が出品店に成約車両代金支払い済の場合は、出品店がその代金を事務局に返還後、当該車両とお預かり登録書類を返却いたします。
2.落札店が落札車両代金を事務局に支払い済の場合は、落札店がその当該車両と登録書類を事務局に返却後、事務局はその代金を返金いたします。

第七章 手 数 料

第1条(手数料)
1.会員が出品、または落札した場合、T-webインターネットオークションの入札をした場合、または事後商談により契約成立した場合等について、出品手数料、成約手数料、落札手数料、事後商談手数料、T-webインターネットオークション入札料、同落札手数料、トヨタパソコンオークション入札料、同落札手数料、現車会場.NETインターネットオークション落札手数料等について、会員は別に定める手数料を事務局に支払わねばなりません。
2.手数料は原則として会場により異なります。
3.手数料は時期、イベント等により変更することがあります。
4.手数料は別表の通りです。
項目 条件 北海道 東北 関東・横浜 中部 近畿 広島 九州・
南九州
出品料 現車 修復歴なし 6,000円/台 6,000円/台 9,000円/台 6,000円/台 6,000円/台 6,000円/台 6,500円/台
バントラコーナー(小型) 6,000円/台 6,000円/台 9,000円/台 6,000円/台 6,000円/台 6,000円/台 6,500円/台
バントラコーナー(中型) 8,000円/台 8,000円/台 10,000円/台 10,000円/台 8,000円/台 8,000円/台 8,000円/台
バントラコーナー(大型) 11,000円/台 11,000円/台 15,000円/台 12,000円/台 11,000円/台 11,000円/台 11,000円/台
当日出品※1 7,000円/台 7,000円/台 11,000円/台 7,000円/台 8,000円/台 7,000円/台 7,500円/台
修復歴車 +1,000円/台 +1,000円/台 +3,000円/台 +1,000円/台 +1,000円/台 +1,000円/台
イベント +1,000円/台
パソコン※1※2 修復歴なし 7,000円/台 7,000円/台 10,000円/台 7,000円/台 7,000円/台 7,000円/台 7,000円/台
修復歴車 +2,000円/台 +2,000円/台 +2,000円/台 +4,000円/台 +2,000円/台 +2,000円/台 +2,000円/台
ワンプライスサービス 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料
成約料 現車 修復歴なし 7,000円/台 7,000円/台 8,000円/台 8,000円/台 10,000円/台 7,000円/台 7,500円/台
バントラコーナー(小型) 7,000円/台 7,000円/台 8,000円/台 8,000円/台 10,000円/台 7,000円/台 7,500円/台
バントラコーナー(中型) 10,000円/台 10,000円/台 10,000円/台 10,000円/台 10,000円/台 10,000円/台 10,000円/台
バントラコーナー(大型) 15,000円/台 10,000円/台 15,000円/台 12,000円/台 10,000円/台 10,000円/台 10,000円/台
当日出品※1 7,000円/台 7,000円/台 8,000円/台 10,000円/台 10,000円/台 7,000円/台 7,500円/台
修復歴車 +1,000円/台
イベント +1,000円/台
車検付車 +2,000円/台 +2,000円/台
パソコン※1※2 修復歴なし 8,000円/台 8,000円/台 8,000円/台 8,000円/台 10,000円/台 8,000円/台 8,000円/台
修復歴車 +1,000円/台
車検付車 +2,000円/台 +2,000円/台
ワンプライスサービス 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台
落札料 現車 現  車 7,000円/台 7,000円/台 7,000円/台 6,000円/台 6,000円/台 6,000円/台 6,500円/台
イベント +1,000円/台
ネットワーク落札 9,000円/台 9,000円/台 9,000円/台 9,000円/台 9,000円/台 9,000円/台 9,000円/台
パソコン 入札時 11,000円/台 11,000円/台 11,000円/台 11,000円/台 11,000円/台 11,000円/台 11,000円/台
リアル応札 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台
T-web
インターネット
オークション
指値入札 11,000円/台 11,000円/台 11,000円/台 11,000円/台 11,000円/台 11,000円/台 11,000円/台
リアル応札 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台
コラボネット
オークション
ANS
(プレミアム)
12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台
ANS
(レギュラー)
15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台
ライブ
オークション
JU
(プレミアム)
12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台
JU
(レギュラー)
15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台
現車会場.NET
インターネットオークション
指値入札 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台
リアル応札 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台 12,500円/台
ワンプライスサービス 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台
事後商談手数料 会場商談 +6,000円/台 +6,000円/台 +6,000円/台 +6,000円/台 +6,000円/台 +6,000円/台 +6,000円/台
ネットワーク商談 +6,000円/台 +6,000円/台 +6,000円/台 +6,000円/台 +6,000円/台 +6,000円/台 +6,000円/台
事後商談落札料 パソコン・T-webインターネットオークション 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台 15,000円/台
コラボネット

ライブ
ANS
(プレミアム)
JU
(プレミアム)
15,500円/台 15,500円/台 15,500円/台 15,500円/台 15,500円/台 15,500円/台 15,500円/台
ANS
(レギュラー)
JU
(レギュラー)
18,000円/台 18,000円/台 18,000円/台 18,000円/台 18,000円/台 18,000円/台 18,000円/台
入札料 パソコン・T-webインターネットオークション 500円/台 500円/台 500円/台 500円/台 500円/台 500円/台 500円/台

※1:「バントラ(中型)」「バントラ(大型)」車両は、当日出品およびパソコン出品はできないものとします。
※2:パソコン出品(画像オークション)は、T-webNEOステーション登録会員も含むものとします。

第2条(その他の手数料)
1.ナンバープレート取り外し手数料は2,000円/台とします。
2.ナンバープレートの特別送付は実費とします。
3.落札店依頼による抹消登録代行は受付けいたしません。ナンバープレートの取り外しのみ受付けをいたします。手数料等は依頼した出品店、または落札店負担といたします。

第八章 業  務

第1条(登録書類についての出品店の義務)
1.成約車両の登録書類は、すべて事務局を介して落札店に渡すものとして、開催日翌日より7営業日以内に事務局に届けねばなりません。保証書等後送のものは原則として書類と同時に送付するものとします(事務局のセリ休催は場内告知およびFAXニュースで案内します)。
2.成約車両の登録書類は、全国で登録可能な書類で有効期間が事務局到着時に30日以上あるものといたします。ただし、北海道・近畿・広島・九州・南九州会場では、開催日の翌月末といたします。登録書類の有効期限が規定の定めるところより短い場合は、原則として受付けしません(出品時申告車両は除く)。ただし、落札店の承諾を得られたものに限り早期名義変更手数料として、出品店は落札店へ1万円を支払うことにより受付をいたします。
3.登録書類は、すべて差替え可能なもの。ダブル移転や死亡相続書類や会社の倒産等は、取扱が全国陸運事務所で異なるため、事務局受付はできませんので自社名義にしたものとします。
4.出品車で車検残がある場合は、自賠責保険証の添付があること。
5.出品店からの登録書類が遅延した場合は、日数に応じて下記違約金を出品店に請求し、事務局から落札店に損害金を支払います。
6.登録書類遅延違約金
・8営業日以上14営業日以内の遅延の場合 10,000円
・15営業日以上21営業日以内の遅延の場合 30,000円
・22営業日以上遅延の場合 50,000円
7.書類一部不備や抹消出品時のナンバープレート取外し忘れによる移転書類(継続車検書類添付時も含む)の到着は不備扱いとなり、正常な書類が揃った時点での受入となります(ナンバープレートの取り外しは出品店の責任にて行ってください)。この場合による遅延も前項6と同様に扱います。
8.開催日の翌年5月末日までに車検が満了になる車両については、原則として登録書類と一緒に自動車税納税証明書(継続検査用)を添付するものとします。ただし、後日請求後の提出も可能とします。この場合、出品店は事務局からの請求日を含む10日以内に、事務局に提出するものとします。これを遅延した場合は、ペナルティーとして1万円を出品店に請求いたします(ただし、自動車税納付期限内は除く)。

第2条(登録書類の受領および移転登録等の実施)
1.落札店は、登録書類を受領後3日以内に内容を確認しなければなりません。
2.落札店は、登録書類を受領した後、開催日翌月末、または書類の期限が短い日までに名義変更手続きを実施し、名義変更月の翌月5日までに通知しなければなりません。ただし、登録書類の到着が著しく遅れた場合は別途事務局の判断とします。また、軽自動車については、税止めの処理まで行うこととします。上記名義変更期限までに名義変更が完了してない場合は、ペナルティーとして1万円を落札店に請求いたします。
3.開催日の翌々月5日迄に移転済通知がない場合、ペナルティーとして1万円、それ以降7日毎に1万円(差替え依頼まで)を落札店に請求いたします。また、軽自動車の税止め処理を怠り、翌年度以降も自動車税が旧所有者に発生した場合、ペナルティーとして1万円を請求します。
4.事務局は、開催日の翌々月5日までに落札店より移転登録等のコピーの送付がない場合、現在登録証明をとり名義変更の状況を確認いたします。なお、その場合手数料として5,000円/台を落札店に請求いたします。
5.移転登録後、同年度内に抹消登録された場合、出品店はTAA事務局による自動車税未経過相当額の再精算に応じていただきます。ただし、落札店が抹消登録日の翌月5日までに事務局へ抹消謄本のコピーを提出した場合に限ります。また、自動車税還付請求権譲渡書は一切受付しないものといたします。

第3条(自動車税の処理)
1.検査付き車両が成約された場合は、落札店より自動車税未経過相当額を開催日の翌月から年度末まで原則として事務局が預かります。軽自動車は、軽自動車保証金として一律1万円を落札店より原則として事務局が預かります。
2.事務局は移転登録等の確認後、自動車税未経過相当額の精算を行います。その際、自動車税未経過相当額の負担は開催月までを出品店を基本として行います。新登録ナンバーが抹消登録の場合は、抹消登録月に応じて原則出品店と落札店間での月割りにて精算、移転登録時は、原則全額出品店に精算となります。軽自動車は、同年度中の名義変更の場合は全額落札店に精算しますが、年度をまたいだ場合、年額を引いた額を精算いたします。
3.事務局は、落札店より預かった自動車税未経過相当額を月2回精算いたします。
4.自動車税が未納で、落札店が立替払いした場合、自動車税相当額、延滞金、及びペナルティー1万円と実費(事務局が認めた費用)を出品店に請求いたします(ただし自動車税納付期限内は除く)。

第4条(書類差替えおよび再発行違約金)
1.落札店が自己の責により登録書類の差替え、または再発行を必要とする場合は、事務局は次の違約金をもって事務局が落札店より徴収し、出品店に支払います。ただし、複数の差替えや再発行の場合は上限10万円とします。自賠責の再発行は受付けません。

書損による書類一通差換え

  10,000円

期限超過等による書類一通差換え

  20,000円

紛失による書類一通再発行

  50,000円 +実費(事務局が認めた費用)

抹消謄本の再交付
一式紛失による書類再発行

 100,000円 +実費(事務局が認めた費用)

2.また、ユーザー名義の書類の差替えや再発行の場合、事務局は違約金の他に発生した費用(事務局が認めた費用)を落札店より徴収し、出品店に支払います。
3.抹消謄本は再発行できない場合があります。
4.書類差替え日数を要することによる問題については、落札店の責任とします。
5.出品店の提出書類に誤記入等が発見された場合(名義変更ができない)は、出品店の責任とします。
6.落札店が書類差替えを車検証名義人に直接依頼をした場合は、ペナルティー5万円とします。

第5条(登録書類の引渡し遅延による契約解約)
出品店が登録書類の全部、または一部の引渡しを1ヵ月以上遅延したときは、落札店は売買契約を解約することができます。この場合には登録書類遅延違約金に代えて解約違約金5万円ならびにそれに係わる実費(事務局が認めた費用)は出品店の負担とします。

第6条(消費税の表示方法)
車両代金および手数料等は消費税抜きの金額で表示するものとし、それに係わる消費税は別途表示します。ただし、自動車税未経過相当額は内税表示とします。

第7条(登録書類の送付方法)
事務局は登録書類を原則として宅配業者を使用し、送付いたします。

第8条(リサイクル券の取扱い)
1.出品時に申告がない場合は、未預託として扱います。
2.預託済み車成約の場合、登録書類と一緒にリサイクル券を送付されない場合は、書類不備扱いとします。
3.リサイクル料の誤請求が発見された場合、登録書類発送日翌日より7日以内に落札店から申告があった場合に限り再精算いたします。

第九章 搬 出 入

第1条(出品車の搬入時間)
1.TAA北海道は、原則として前週水曜日0時からセリ開催当日(火曜日)10時まで。
(水曜日⇒月曜日0:00〜24:00 火曜日0:00〜10:00)
2.TAA東北は、原則として前週金曜日0時からセリ開催当日(木曜日)10時まで。
(金曜日⇒水曜日0:00〜24:00 木曜日0:00〜10:00)
3.TAA関東は、原則として前週金曜日0時からセリ開催当日(木曜日)12時まで。
(金曜日⇒水曜日0:00〜24:00 木曜日0:00〜12:00)
4.TAA横浜は、原則として前週日曜日0時からセリ開催当日(土曜日)10時まで。
(日曜日⇒金曜日0:00〜24:00 土曜日0:00〜10:00)
5.TAA中部は、原則として前週金曜日8時からセリ開催当日(木曜日)10時まで。
(金曜日⇒水曜日8:00〜20:00 木曜日8:00〜10:00)
6.TAA近畿は、原則として前週水曜日8時からセリ開催当日(火曜日)9時まで。
(水曜日⇒土曜日8:00〜17:30 日曜日⇒月曜日9:00〜16:00 火曜日7:00〜9:00)
7.TAA広島は、原則として前週水曜日8時からセリ開催当日(火曜日)10時まで。
(水曜日⇒金曜日8:00〜20:00 土曜日9:00〜17:00 日曜日9:00〜16:00
月曜日8:00〜20:00 火曜日8:00〜10:00)
8.TAA九州は、原則として前週水曜日8時からセリ開催当日(火曜日)9時30分まで。
(水曜日⇒金曜日8:00〜22:00 土曜日8:00〜22:00
日曜日⇒月曜日8:00〜18:00 火曜日7:00〜9:30)
9.TAA南九州は、原則として前週水曜日9時からセリ開催当日(火曜日)9時30分まで。
(水曜日⇒月曜日9:00〜17:00 火曜日8:00〜9:30)
10.原則セリ前日12時以降、および開催当日の出品車受付は「当日出品車コーナー」での出品受付となります。
11.事務局の状況判断により、この時間は変更する場合があります。

第2条(出品車の搬入条件)
1.出品車には、TAA出品申込書が添付されていること。
2.事務局担当者の指示により、所定の置場に順序よく並べること。

第3条(開催日の車両搬出開始時間)
1.TAA東北、TAA関東、TAA中部は、原則セリ当日(木曜日)のセリ終了後とします。
2.TAA北海道、TAA近畿、TAA広島、TAA九州、TAA南九州は、原則セリ当日(火曜日)のセリ終了後とします。
3.TAA横浜は、原則セリ当日(土曜日)のセリ終了後とします。
4.セリ開催中の搬出、移動は原則禁止します。

第4条(開催日以外の搬出時間)
1.TAA北海道は原則24時間搬出できます。
2.TAA東北は原則9時から18時まで。
(ただし、金曜日は0時〜18時まで/日曜日は不可)
3.TAA関東、TAA横浜は原則24時間搬出できます。
4.TAA中部は原則8時から20時まで。
(ただし、日曜日は不可)
5.TAA近畿は原則8時から17時30分まで。
(ただし、日・月曜日は9時〜16時まで)
6.TAA広島は原則8時から20時まで。
(ただし、土曜日は17時まで/日曜日は16時まで/月曜日は18時まで)
7.TAA九州は原則8時から22時まで。
(ただし、日・月曜日は18時まで)
8.TAA南九州は原則9時から17時まで。
9.事務局の状況判断により、この時間は変更する場合があります。

第5条(流札車の搬出・再出品)
1.車両の搬出確認は、事務局発行の出庫票に基づき行います。
2.搬出日は以下の通りとします。
・北海道会場は開催日を含めた5日後12時までに搬出していただきます。
・東北会場は開催日を含めた5日後12時までに搬出していただきます。
・関東会場は開催日を含めた4日以内で搬出していただきます。
・横浜会場は開催日を含めた4日以内で搬出していただきます。
・中部会場は開催日を含めた5日後12時までに搬出していただきます。
・近畿会場は開催日を含めた5日後12時までに搬出していただきます。
・広島会場は開催日を含めた5日後12時までに搬出していただきます。
・九州会場は開催日を含めた4日後22時までに搬出していただきます。
・南九州会場は開催日を含めた4日後17時までに搬出していただきます。
3.上記期限までに搬出されなかった場合は、再出品依頼があったものと見なします。この場合は正規の出品手数料を支払っていただきます。

第6条(搬出時の現車確認)
落札店は、搬出時に車両状態説明書と現車との照合確認していただきます。記載事項等に差異があれば搬出前に事務局の検査確認を受けてください。搬出後の内外装等の損傷クレーム申告は認められません。

第7条(構内放置車ペナルティー)
1.構内に理由もなく車両を放置した場合、日当り5千円のペナルティーを支払っていただきます。この場合のペナルティー起算日は、事務局が放置車両と認定した日とします。
2.構内で30日以上の放置車両は、そのことを事務局会場掲示板で5日間告知致します。告知しても当該車両の引取がない場合は、事務局強制処分とします。処分実費および積算ペナルティーは当該車両の持ち主に支払っていただきます。
3.構内放置車両に対し、事務局は保管責任を一切持ちません。

第8条(預かり車の構内トラブル)
1.預かり車がTAA管理の構内において、事故、盗難、その他等被害を受けたときは、事務局裁定とします。ただし、その申告は車両の搬出前として、会場外搬出後の申告は認められません。また次項目は対象外とします。
・天災と認定された場合
・事務局が認められない場合(搬入時に確認されていない部品、装備品の盗難等)
2.預かり車の損害賠償は、損害個所の見積書写真等の提出により、事務局の判断により行います。
3.構内トラブル発生による損害賠償は、原則損害部位の修理費用とし、事務局は修理期間中およびその期間の遺失利益は負担しません。
4.構内トラブルにより、持点車が修復歴車等と評価替えになった場合、その損害賠償については双方前向きに解決するものとします。

第9条(車両の輸送)
車両を搬出入する場合、輸送業者は順法業者とします。これに違反している業者に車両輸送依頼した為に発生したトラブルについては、その依頼者の責任とし、事務局はそれに係わる責任を負いません。

第十章 そ の 他
1.平成3年5月1日施行。
2.平成11年5月1日より改定・施行。
3.平成11年10月1日より改定・施行。
4.平成12年4月1日より改定・施行。
5.平成12年10月1日より改定・施行。
6.平成13年9月1日より改定・施行。
7.平成14年1月1日より改定・施行。
8.平成14年6月1日より改定・施行。
9.平成14年7月15日より改定・施行。
10.平成15年1月1日より改定・施行。
11.平成15年5月27日より改定・施行。
12.平成15年8月19日より改定・施行。
13.平成16年5月1日より改定・施行。
14.平成17年1月1日より改定・施行。
15.平成17年4月9日より改定・施行。
16.平成17年5月1日より改定・施行。
17.平成18年3月1日より改定・施行。
18.平成18年4月11日より改定・施行。
19.平成18年8月1日より改定・施行。
20.平成18年8月20日より改定・施行。
21.平成18年9月1日より改定・施行。
22.平成18年10月1日より改定・施行。
23.平成19年1月1日より改定・施行。
24.平成19年6月1日より改定・施行。
25.平成19年10月23日より改定・施行。
26.平成20年1月9日より改定・施行。
27.平成20年7月1日より改定・施行。
28.平成20年10月1日より改定・施行。
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